メリット2:配偶者ビザの取得
次に異なるのは「永住権」です。たとえば、日本人同士なら国内の移動は自由で、国の許可は必要ありません。一方、夫が外国人、妻が日本人の場合はどうでしょうか?
結婚していなければ、相手の国に滞在するには「労働ビザ」や「観光ビザ」を取得しますが、どちらも期限付き。期限がきたら、自分の国に戻らなければなりません。
しかしふたりが結婚していたら、どうでしょうか?「配偶者ビザ」を取得することができますが、これは無期限です。結婚している間はずっと相手の国に滞在し続けることができます。
具体的には綾瀬さんの場合は韓国に滞在し続けることができすし、韓流タレントのかたも日本に滞在し続けることができます。ふたりがずっといっしょにいたいのなら、婚姻届を提出して正式な夫婦となり、事実婚ではなく法律婚をすべき。「配偶者ビザの取得」は、婚姻届を提出する理由になり得るでしょう。
メリット3:日本人と同じように日本で暮らせる
そして第3に、配偶者が外国籍でも日常生活に支障がないことです。日本人同士の場合、夫と妻はどちらも戸籍を持っています。そのため、結婚する場合は片方が捨て、片方が入ることになります。
そして戸籍に入ってる人間は、すべて同じ姓を名乗らなければなりません。たとえば、妻が戸籍を捨て、夫の戸籍に入ることは、妻は夫の姓を名乗ることを意味します。
日本で戸籍を作ることができるのは日本人だけ。綾瀬さんがご結婚された場合、韓流タレントは韓国籍なので、韓流タレントが戸籍を作ることはできません。それでも綾瀬さんの戸籍には「夫」という表記で韓流タレントの名前が記載されます。
そのため、韓流タレントの名前で住所登録し、印鑑登録し、住民票や印鑑証明を発行することができます。そして年金や健康保険に加入することが可能なので、外国人であっても日本人と同じように暮らすことができるのです。