デメリット1:離婚は必ず裁判所を通す
もちろん、国際結婚はメリットばかりではなく、デメリットもあります。第1に、離婚の難易度です。国際結婚の場合、自分だけでなく相手の国でも手続きをしなければなりません。どこの国でも結婚する際に役所に婚姻届を提出すれば、手続は完了します。今回の場合は日本と韓国で行ないます。
もちろん、何事もなく結婚生活を続けることができればいいですが、どうしても解決できないトラブルに直面した場合、夫婦が離婚することもあり得ますよね。やはり結婚の場合と同じく、離婚の場合もお互いの国で手続をしなければなりません。
日本の場合、役所に離婚届を提出するという「協議離婚」という制度があります。しかし、海外の場合、協議離婚は存在しません。必ず裁判所を通さなければなりません。裁判離婚の場合、時間や費用、労力がかかります。特に相手の国の言語や法律が分からない場合、国際弁護士に依頼しなければなりませんが、「国内」弁護士に比べ、報酬は割高です。
デメリット2:離婚後も親権は共同
第2に、親権の違いです。日本人同士の場合、離婚前は共同親権(夫婦どちらも親権を持つこと)です。一方、離婚後は単独親権に変わります。これは夫婦のどちらかが親権を失い、どちらかが親権を持つという意味です。具体的には離婚届のなかに未成年者の親権をどちらが持つのかを選ぶ欄があります。親権者を決めなければ離婚届は完成せず、役所は受理してくれません。
単独親権の場合、親権者の権利が強いのが特徴です。たとえば、非親権者が「子どもに会わせてほしい」と頼んでも、「忙しい」「体調が悪い」「本人が嫌がっている」などの理由で断れば、それで終わり。一方、日本人と外国人の場合、離婚前も後も「共同親権」です。これは離婚しても夫と妻が協力して子育てをしなければならないという意味です。
たとえば、妻が子どもを引き取った場合、それでも夫は親権を持っています。そのため、夫が定期的な面会、夏休みの旅行、実家への帰省などを望んだ場合、基本的に妻は応じなければなりません。
応じなかった場合、親権者の役割を果たしていないと指摘され、夫が裁判所へ訴えたり、裁判所が面会等の実現を命じたり、妻に罰金等のペナルティを科すこともあります。せっかく離婚し、母と子で自由に暮らせると思っていたのに、今後の人生でずっと夫の存在が付きまとうのです。