人気YouTuberとの結婚・妊娠を発表した、元欅坂46の今泉佑唯さん。その報告に、衝撃を受けたというかたも多いのではないでしょうか。お相手のワタナベマホトさんは、以前同棲していた元アイドル女性へのDVが報じられており、祝福する一方で心配するファンの声も聞こえてきていました。
その心配は的中し、結婚が報じられた1月21日の夜、女子高生にわいせつ画像を要求していたことなどがYouTubeでの生配信動画で明らかに…。この配信後、「離婚も考えている」とのメッセージを女子高生に送っていたことも報じられました。
この先、今泉さんがどのような選択をするかはわかりませんが、もし結婚せずにお子さんを産んだ場合はどうなるのでしょうか。今回は、籍を入れるか迷う女性が子どものために覚えておきたい3つの要求についてお話したいと思います。
「婚外子」とは?
みなさんは、「婚外子」をご存知でしょうか?字からも察せるかと思いますが、つまりは「結婚していない男女の間に産まれた子」のことです。
厚生労働省の「人口動態統計」によると出産全体に占める婚外子の割合は、日本では28年の間で2.6倍に増えたのですが(1980年は0.8%。2008年は2.1%)、出産全体の98%は結婚している夫婦の間に産まれた子なのでまだまだ少数派。
一方、他国の事情はどうでしょうか?たとえば、フランスでは28年間で約4.6倍(1980年は11.4%。2008年は52.6%)、イギリスでは約3.8倍(1980年は11.5%。2008年は43.7%)、アメリカでは2.2倍(1980年は18.4%。2008年は40.6%)に増加しているようです。日本との違いは全体に占める婚外子の割合。欧米諸国では、約半数に達している国が多いというのが現状です。
実際のところ、行政書士である私のところにご相談にくる方のなかには、事実婚の男女も一定数存在します。しかもここ2〜3年で「事実婚の女性」が増えているという印象です。
たとえば、籍を入れずに夫婦同然の生活をしている男女だけでなく、妊娠をきっかけに結婚の約束(=授かり婚)をしたけれど、籍を入れる前に喧嘩別れをしたり、男性が既婚者なので籍を入れることが叶わなかったり(=内縁)、女性の妊娠が分かった途端に男性が同棲先から逃げていったり…。
ではこのような場合、女性は男性に何を求めることができるでしょうか?それは子どもの認知、養育費、出産費用の支払いの3つです。
認知しないと戸籍の父親は空欄のまま
まず「認知」ですが、両者間の子の扱いについて法律婚と事実婚では異なります。まず結婚している夫婦の間に子が産まれた場合、子は夫婦の戸籍に入り、子の戸籍の父親欄には夫、母親欄には妻の名前が記載されますが、必要な手続は役所に出生届を提出するだけ。
一方、事実婚の場合、結婚していない男女の間に子が産まれた後、子は母親(今回の場合、女性)の戸籍に入るのですが、この段階では子の戸籍の父親欄は空欄のままです。
父親欄に男性の名前を記載するには「認知」という手続が必要で、具体的には男性が認知届に署名をし、役所へ提出しなければなりません。