配偶者名義の通帳などは写真に撮っておく
離婚を考えている場合、避けられないのが財産分与。婚姻期間の預貯金は折半するのが決まりで、別居時点での財産が主になります。
別居していると相手の状態がわからず、本当は預貯金があるはずなのに隠されると追求するのは至難の業。
裁判であっても、配偶者が開示しない財産については少なくとも銀行名などを把握していないと、調べることができません。
配偶者名義の通帳などは返すべきですが、その前に表紙と中面、そのときの金額がわかるページを写真に撮っておきましょう。
配偶者が管理している投資信託や株式投資なども、口座のある会社の書類などを写真で残しておくと証拠になります。
別居後ではこれらに触れるのは難しいので、家を出る前に確実に撮るのが肝心です。
借金やローンなどは契約書をコピーする
消費者金融や銀行からの借り入れなど、いわゆる「負の財産」も財産分与に含まれます。
「生活費として借りたもの」については折半して負担する決まりで、相手の娯楽など一方的な浪費での借金は含まれません。
気をつけたいのは入籍前の借金で、夫婦生活が長くなると契約日などが曖昧になりそれらも含めた額を半分払えと要求されることです。
借り入れについては、銀行にそれぞれの契約日を明かしてもらうこともできますが、契約書があるとその手間がなく、相手が抵抗しても動かぬ証拠になります。
入籍前のものか婚姻期間中のものか、きちんと区別できるよう準備しておきましょう。
生命保険などの書類をコピーする
財産分与には、婚姻期間に保険料を支払っていた生命保険の返戻金も含まれます。
別居時点での返戻金を折半する決まりなので、配偶者名義のものであって証券や契約内容の書類はコピーしておくのが吉。
医療保険や返戻金が出ないものは対象になりませんが、何が財産分与に当てはまるかわからない場合でもすべてコピーしておくと安心ですね。
書類が見つからないときでも、取り引きのある保険会社を把握しておくと契約の内容を提示するよう要求できます。