可能なら配偶者の会社の就業規則をコピーする
財産分与には配偶者の退職金も折半する決まりですが、まだ払われていなかったり定年まで10年以上あったりすると、請求するのは難しいのが現実です。
一方で、会社によっては途中退社の場合の退職金について定められていることがあり、別居時点での退職金について計算できるなら、財産分与として考えてもらえる可能性もあります。
就業規則に書かれているなら、表紙とそのページをコピーしておきましょう。
退職金などは、相手が申し出ない限りこちらから請求するしかないので、根拠となる証拠は必ず写真や書面で残しておくのが鉄則です。
入籍前に買ったものは共有財産にならない
別居に際して、いま住んでいる家の家具などはどれを持ち出してよいのか判断に悩みますが、入籍前に自分で買ったものは共有財産になりません。
ソファやタンスなど、結婚以前に購入していたものは配偶者の許可なく持ち出せます。
同じく、宝飾品についても入籍する前から持っていたものは別居する前にしっかり確保しておくのが正解。
別居後に一方的に処分されるのを防ぐためにも、共有財産にならない家具などは持っていきましょう。
ふたりで買った家電などは黙って持ち出さない
テレビや冷蔵庫など、夫婦生活に必要で購入した家電・家具は、配偶者に黙って持ち出すと別居後に揉める原因になります。
婚姻期間中に買った家財は共有財産になるため、持っていきたいものは配偶者の許可を得るのが必須。難しい場合は、新しいものを購入することを考えましょう。
別居後に離婚を考えている場合、共有財産の家財については改めてどうするか話し合う機会を作ることを、伝えておくのもよいですね。